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妊娠5ヶ月の妻が追突事故に遭いました。デパートの駐車場で追突されたらしく、妊娠中の大事な時に、と怒りを覚えております。
相手の過失が10です。幸いにも今のところお腹の子には影響はないようです。
しかし、妻が首を痛めており、痛みの為仕事を休み、そのまま産休を取ることにしました。
ところが、育児休業手当の基準に10日足りず、手当が支給されない事がわかりました。
事故に遭わず、このまま10日働いていたら、支給されたはずです。
この場合、保険会社から育児休業の分の補償はしてもらえるのでしょうか?もしくは専業主婦として賠償金を請求した方が金額が多いこともあるのか、教えてください。
通院も続いています。もしも今後お腹の子に何かあった時はそれも補償してもらえますよね?

2015年10月01日投稿者:信長(40代男性)
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専門家からの回答

奈良崎 真士弁護士

育児休業手当については,休業に入る時期が事故前に決まっていて,事故がなければ10日分働くことができ,休業手当が支給されていたはずだったということであれば賠償の対象となりうると考えます。

仮に,育児休業手当が賠償の対象となるとして,主婦としての休業損害とどちらが高くなるかは,家事への支障,従前の収入等具体的な事実がわからなければ判断できませんので,育児休業手当賠償の可能性も含めてお近くの弁護士に面談の上ご相談されることをお勧めいたします。

お腹の中のお子さんに異常が生じたとしても,それが交通事故によるものということができれば,賠償されます。

2015年10月11日16時48分
user_icon 信長
(40代男性)

ありがとうございました!

2015年10月19日11時21分

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