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交通事故の慰謝料・示談金の相場の算定基準

交通事故に遭ってしまった場合の示談金について
交通事故には遭いたくないものですが、誰でもトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。そのような場合には、被害者から加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料とは、肉体的苦痛や精神的苦痛に対する賠償金を意味します。この苦痛のうち、軽度な肉体的苦痛は病院に通院することで癒すことができます。交通事故で被害者が骨折をした場合、その骨折に対して慰謝料が支払われ、通院によって骨折を直すことができるのです。しかしながら、お金で解決できない苦痛があります。それは、被害者が回復できない障害を被ってしまった場合の肉体的苦痛と精神的苦痛です。もちろん、軽度な肉体的苦痛を被った場合にも精神的苦痛は生じます。しかしながら、重度な障害を交通事故で被ってしまった場合には、取り返しのつかないことになってしまいます。加害者が被害者の肉体を取り戻すことは出来ないのです。そこで、慰謝料や示談金を支払うことで解決させるしか方法はないのです。

慰謝料や示談金を決定する方法について
このように重度な苦痛を伴う場合、慰謝料は高額になるケースがあります。また、慰謝料のほかに示談金が支払われることもあります。この慰謝料や示談金はどのように金額が決まるのでしょうか。算定基準は過去の交通事故の例が前例となります。同じような被害をもたらした交通事故で支払われた慰謝料や示談金がベースとなり、相場が決まりますが、基本的には当事者間の話し合いで決まってきます。つまり、算定基準はケースバイケースです。この当事者間の話し合いで額が決まらない場合には、これまでの交通事故の例を参考にして決めることになります。なかには、金額の多寡が司法の場で争われることもあります。司法の場における算定基準は、それまでの交通事故で支払われた金額を相場とし、交通事故の当事者の代理人となる弁護士は、互いの依頼人により有利になるように話を進めます。この違いの主張を調整する場が司法の場なのです。

交通事故における当事者の責任の所在について
交通事故の難しいところは、加害者側にすべての責任があるケースばかりではないと言うことです。例えば、被害者が赤信号で横断歩道を渡り、その際に交通事故に遭ったとしましょう。このような場合、もちろん加害者側前方を注意しなければなりません。しかしながら、赤信号の時に渡ってしまった被害者にも責任があります。この交通事故が起きてしまった責任はどちらが重いのかを決めなければなりません。そして、その責任の重さが示談金の額に影響してくるのです。示談金における相場となる金額はありますが、それをベースにケースバイケースで算定していくことになります。交通事故の経緯を完全に再現することは困難なため、どちらにより責任があるのかを決めるのは難しいです。そのことが慰謝料や示談金の額を決めるのを妨げてもいるのです。最終的には、当事者の合意による決定がなされることになります。そして、その合意を仲介するのが弁護士の役割なのです。

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