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交通事故の被害者救済のための制度

自賠責保険は被害者救済の目的で作られた保険
交通事故はケースによっては、かなり甚大なものとなるケースもあります。その場合の賠償額も大きくなります。被害者からしてみれば、十分な賠償請求をしたいところですが、加害者の資力によって、わずかな支払しか受けることができなかったという事態に陥ることもあり得ます。このような状況を防ぐために、被害者救済の立場から作られた公的制度が自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険です。自賠責保険は加害者の支払い負担の軽減というよりも、被害者に確実に賠償金が支払われるような仕組みとなっています。そのため、支払い基準も定型化されており、また、賠償額も定額となっています。例えば、傷害による治療費や看護料、通院交通費などの損害は被害者1名につき120万円に設定されています。また、死亡による損害については被害者1名につき3000万円となっています。この死亡による損害には葬儀費や逸失利益、被害者及び遺族の慰謝料が含まれています。

無保険事故でも救済してもらえる
なお、自賠責保険の対象とならない事故もあります。それはひき逃げ事故や無保険事故です。これらの場合には被害者は誰に請求をしたらよいのかわからない状況となります。しかし、このような交通事故のケースでも被害者救済の立場からさまざまな制度を用意しています。これらの交通事故にあった場合、被害者がまず取るべき手段は健康保険や労災保険などの手続きです。これらの制度を活用した後でもさらに損害が残る場合には、最終的な被害者救済措置として法定限度額の範囲内で国が、残りの損害額を補てんしてくれる制度があります。この補てんした分については、国が被害者に代わり、訴訟支払金額を上限として加害者運転者などに対して被害者が本来保有していた損害賠償請求権を代位取得して、加害者に対して求償をすることになっています。この制度のポイントとして賠償額の請求は被害者からしかできないということです。加害者が支払いの請求をしても受け付けていません。

相手の情報をしっかりと集めよう
交通事故にあったら、まずは冷静になりましょう。加害者は警察に連絡をしなければなりませんが、被害者も同様に警察に届け出ておくことが重要です。もしも、けがをしてしまった場合には人身事故の扱いでの届け出が非常に重要になってきます。また、交通事故証明書の交付も受けておきましょう。さらに被害者の場合、加害者である相手方の情報を集めておくことも重要です。住所や氏名、連絡先はもちろんのこと、加害者が加入している自賠責保険や自動車保険の会社名、証明書番号、加害者が乗っていた車両の登録ナンバー、勤務先の住所や氏名、連絡先も確認しておきましょう。もしも、遭遇してしまった交通事故が相手方の勤務中に起きたものである場合、加害者だけでなく、その雇用主である会社にも損害賠償金を請求することができる場合があります。相手の情報を確認するには、名刺を1枚もらっておくとその後の流れがとてもスムーズになりますし、被害者救済制度を利用する時にも、重要になってきます。

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