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母と出先から私の運転で帰ってきた時のことです。
高校生の女の子が民家から急に飛び出してきて、事故を起こしてしまいました。飛出し事故です。住宅街でしたので、時速30キロ程度で走行していたのですが、急には停まれずにあたってしまいました。ぶつかって女の子は転んでしまい、車に損傷はなかったのでそのまま直ぐに病院に送りました。診断は打撲で、考えられる補償は支払う意思があることを伝えて謝罪し、女の子の方でも「わたしも飛び出してすみませんでした」と言っており示談で進む運びでした。
ところが、女の子の母親が300万という過剰に思える慰謝料を請求してきました。母親は「将来あるこの子に傷が残ったり、後遺症が出たらどうするんだ」とものすごい剣幕で、女の子も母親が来ると何も言えない様子でした。もちろん今後も通院が必要だったりすれば支払いはするつもりですが、後遺症の可能性があるとはいえ、仮定で高額な慰謝料を要求することはできるのでしょうか?飛出し事故ですので、あちらにも過失はあると思います。

2015年05月20日投稿者:yetii(40代女性)
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専門家からの回答

中間 隼人弁護士
中間 隼人弁護士

事故態様からすると,過失相殺もありうるでしょうし,打撲という診断結果からしても,300万円という慰謝料は多額でしょう。
損害の立証は被害者がしなければなりません。被害者のご両親から,治療費の立証として,診療報酬明細書等の資料を出してもらうとよいでしょう。

松本先生がおっしゃるように,感情的な相手方のようですから,第三者(もちろん弁護士が良いとは思いますが)を入れて交渉したほうが良いと思います。

2015年05月22日08時15分
user_icon yetii
(40代女性)

中間先生

やはり多額ですよね。ご賛同ありがとうございます。
女の子の父親が出てきて、さらにこちらが不利になるかと思ったのですが、父親は冷静な方でよかったです。
このまま示談になりそうです。

2015年06月02日18時03分
松本 治弁護士
松本 治弁護士

損害は、被害者が立証しなければなりませんので、後遺症は出てから補償すれば足ります。当然、過失相殺も問題になるでしょう。
清算条項(=それ以上お互いに請求しないこととする条項)に、予測できない後遺症が出た際は別途協議するとすること等が考えられます。
相手が未成年の場合、原則として両親が法定代理人として交渉に当たることになります。母親が感情的なままであれば、第三者を挟んだ方がいいと思います。こちらで弁護士を依頼する、相手が訴訟を起こすまで待つ、債務不存在確認請求訴訟を起こす等の選択肢があります。法定利率(年5%)が高いので、早期に、こちらで相当と考える額を支払ってもいいでしょう。

2015年05月20日22時40分
user_icon yetii
(40代女性)

松本先生

回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり、母親が感情的で困っておりましたが、弁護士依頼も考えてわたしの母と相談しているさなか、女の子の父親がやってきました。
父親はとても冷静で、わたしたちの謝罪してくれ損害の立証のことを話したら納得してくださいました。
大きな話にならずに済みそうです。

2015年06月02日18時01分

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