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交通事故に遭い、怪我も随分よくなったので職場に復帰しました。
出勤日数や時間を制限してもらっています。時給の扱いにしてもらっていて、収入としては健康な時の半分程度です。
健康であれば得られた減額分の給料を休業損害として請求したら、もう症状固定しているから、休業賠償を支払えないと言われてしました。この対処は正当でしょうか?
まったく仕事から離れていた時は給料の100%が支給されていました。
それなら、働かない方がよかったのではないかと思ってしまいます。

家族もいて、半分の給料ではかなり厳しい状況です。どうにかならないでしょうか?体を使う職種なので完全復帰はまだ難しく、医師にも止められています。

2016年03月29日投稿者:佐野(50代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

給料の補てんは、消極損害(逸失利益)の補償と呼ばれます。症状固定後は、「後遺症」による逸失利益の問題となります。話がまとまってから一時金として支払われることが多いようですが、一部の仮払いを求めることができないわけではないです。そのような交渉をするといいと思います。

2016年04月01日00時48分
user_icon 佐野
(50代男性)

後から払われるのですね。それなら、仮払いはなくても大丈夫です。
もう一度確認してみようと思います。
ありがとうございました。

2016年04月01日15時50分

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