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交通事故の休業損害について質問です。専業主婦ですが、金額に納得が行きません。
6ヶ月の通院で、回数は106回、うち42回は接骨院です。後遺症の認定はありません。また、育児休暇などの取得中ではありません。
治療費や慰謝料などの支払金額には納得していますが、休業損害についてご意見お願いします。
10307×60×30%=185526円です。
わたしには、事故当時生後半年の双子がおりました。当初はとても家事育児ができる状態ではなく、最初の20日は双子と一緒に実家に帰り、その後も必要な時に実家の母に来てもらって手伝ってもらいました。
そのため、父が有給を3日、母がパートを4日休み、その後も週4回だったパートを2回に減らしてもらっていました。夫も2日仕事を休んでいます。(転職して日が浅いため有給はなく、日にち分は減給です)通院時に一時保育を利用した事も2回あります。こうした料金を請求したいのですが、上記の金額以上の金額は請求できないと言われました。納得が行かないのですが、わたしの考えは間違っていますか?
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