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交通事故で頸椎椎間板ヘルニアの診断書を書いてもらうことは難しいのでしょうか?
三ヶ月前に、交通事故に遭いました。信号待ちで追突された被害者です。
首のMRIを撮ったら頸椎ヘルニアと診断されました。しかし、医師から、事故前からあったものかもしれないので「頸椎捻挫」としか書けないと言われました。
事故前に首を痛めたことはなく、交通事故の影響であることは明らかです。
二ヶ月治療を続けていますが、頭痛、吐き気が毎日あり、手がしびれて物が持てなくなることもたびたびあります。他の病院にかかれる機会があったので、聞いてみると同じように交通事故のせいだとは断定できないと言われました。
頸椎椎間板ヘルニアで診断書を書いてもらうことはできないのでしょうか?
お世話になります。大阪は上本町の弁護士岸正和です。
結論から申しますと、一般的なお医者様であればヘルニアの診断自体は記載してもらえます。ただし、このお医者様の場合、ご本人がいくらお願いしても記載していただけない可能性がありますので、この点だけでも後遺障害の問題に熱心に取り組む弁護士を立てた方がいいと思われます。
私であれば、お医者様に
「お医者様がヘルニアと診断されたのであれば、それはそのまま記載してください。ヘルニアがないと診断されたのであれば、やはりそのまま記載してください。ヘルニアと診断された上で、ヘルニアと交通事故との間に因果関係がないということは、どうしても記載されたいのであればそうしていただくしかございませんが、敢えてそこまで記載しなければならないのでしょうか。」
とお話しします。
なお、一般的な整形外科医は、ヘルニアと交通事故との因果関係を容易には認めません。これに対し、画像診断を専門とする医師の中には、因果関係を肯定する方向の所見を持たれる方が少なくありません。通常、主治医は整形外科医ですので、後遺障害の問題に熱心に取り組む弁護士であれば、良き画像診断医との協力関係を構築しているはずです。この点を弁護士選びの際、確認されるといいと思います。
事故後3か月ということですから、保険会社が治療費を打ち切ろうとしてくる頃でしょう。良い弁護士と出会われることをお祈りいたします。
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