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お恥ずかしながら、息子の質問に答えられなかったので、教えてください。
中学生の息子が事情により自転車通学をする事になりました。あぶないからイヤホンをしながら、ケータイを触りながら、走ってはいけないよ、と言ったら、なんで?と聞かれ、事故に繋がるから、以上の答えが出せませんでした。それにより、どんな罰則になるにか未成年にも適応されるのかと質問されました。

1.イヤホンをして、またケータイを操作、通話したまま運転した場合の罰則(それだけで捕まることはあるのか)
2.上記の場合に車との接触事故があった時、自転車側も過失になるのか
3.上記は15歳以下の未成年も大人と同じ扱いになるのか

父の威厳を保つためにも、お力を貸してください。

2015年10月27日投稿者:夢想仙楽(50代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

「事故に繋がるから」が最も適切で正しい答えと思いますが、法的には、
1、あり得ます。道路交通法71条6号違反となり、同法120条1項9号により5万円以下の罰金(反則金と異なり、前科が付く刑罰の一種)に処せられる立派な「犯罪行為」です。(通常はあまりないと思いますが、)法的には逮捕も可能です。
2、当然、過失として評価されます。相手に過失がなければ、自動車の修理代等を請求されることもあり得ます。(なお、もっと心配しなければならないのは、歩行者との接触事故です。実際、死亡事故も起きています。)
3、14歳以上であれば、犯罪は成立します。大人(20歳以上)と全く同じというわけではありませんが、少年法3条1項1号の「罪を犯した少年」として家裁の審判を受けることになります。14歳未満は、犯罪としては成立しませんが、知事又は児童相談所長の送致を経て(少年法3条2項)、審判に付されます(同法3条1項2号。いわゆる「触法少年」)。
※実際の運用はここまで厳しくないかもしれませんが、「父の威厳」のため、形式的に解説しました。

2015年10月29日00時04分
user_icon 夢想仙楽
(50代男性)

詳しく教えて頂きありがとうございました!
父の威厳をわかって頂き感謝しております。

覚えたので、次に自転車の話になった機会にスラスラと息子に披露してやります!!

2015年11月12日17時55分

この質問への回答は締め切られました。

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