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交通事故の示談金について教えてください。過失割合は10対0の追突事故です。
信号待ちしている時に追突されました。

総治療期間89日
通院日数13日
入院日数0日
診断結果:むち打ち
慰謝料148000円

これは妥当な金額と言えるでしょうか?
通院を終えてからも、事故以前にはなかった頭痛が起こります。まだ示談にせずに病院に行った方がいいのでしょうか?
この他に治療費や修理代は保険を含め賄ってもらっています。

慰謝料だけを計算することはあまりないのかもしれませんが、正直少ないように感じています。
また、治療費ではなく、慰謝料は通院が増えると金額が上がるものでしょうか?
示談にした後は、もう治療費も出してもらうことができなくなりますか?
よろしくお願い致します。

2015年10月21日投稿者:ブラックサンダー(40代性別非公開)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

>これは妥当な金額と言えるでしょうか?

やや少ないように思います。
弁護士が請求をする場合、日弁連交通事故相談センター東京支部が出している「損害賠償額算定基準」という本に基づき請求することが一般的ですが、その本の基準ですと24万円程度となります。

>通院を終えてからも、事故以前にはなかった頭痛が起こります。まだ示談にせずに病院に行った方がいいのでしょうか?

非常に難しい問題です。
むち打ちは、多くの場合、他覚症状がない(MRIやレントゲンに写らない)ことから、保険会社は3~6か月で治療の打ち切りを主張します。
裁判をしてもあまり長期の治療が必要とは認められないのがほとんどです。
とくに、ブラックサンダー様の場合、通院が週に1回程度と少ないため長期の治療が必要と認められる可能性は少ないでしょう。

>また、治療費ではなく、慰謝料は通院が増えると金額が上がるものでしょうか?

最初にご紹介した基準ですと、通院日数×3または通院期間のいずれか短い方が基準になります。
ですから、通院が増えると金額が上がるけれども、上限があるということになります。

>示談にした後は、もう治療費も出してもらうことができなくなりますか?

示談をした場合、精算条項といって、これ以上請求しないということを確認する文章を入れるため、原則として示談後に治療費を出して貰うことはできません。

2015年10月21日16時51分
user_icon ブラックサンダー
(40代性別非公開)

やっぱり少ないようですね。
示談が成立する前にもう一度相談してみようと思います。
大変参考になりました、ありがとうございます。

2015年10月29日12時33分

この質問への回答は締め切られました。

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