• このエントリーをはてなブックマークに追加

「通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」について教えてください。

半年前に交通事故に遭いました。過失割合は相手方が100%です。
今は通院しているのですがそろそろ症状固定だと言われています。
当初、相手方任意保険会社から「通院慰謝料(事故経過日数を最大値として、通院日数×2日分)」
で一日当たり¥4200+通院交通費支払いの通知がきています。

今回の症状固定にあたり11等級程度の障害が残ります。

この場合に、通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できますか?
この後した方がいいこと、より多くの金額を得るにはどうしたらいいか教えてください。
尚、私は任意保険で弁護士特約に入っています。
宜しくお願い致します。

2016年05月18日投稿者:正宗の里(60代男性)
  • タメになった! 14
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

保険会社の提示は、自賠責基準と言われるもので、最低限とされるものです。弁護士が交渉する場合は、裁判基準と言って、もっと高額が認められています。
後遺症が残るようであれば、通院慰謝料とは別に、後遺障害慰謝料も請求できます。これも、自賠責基準と裁判基準があります。
弁護士特約が使えるのであれば特に、弁護士に依頼しない手はないと思います。
なお、慰謝料とは別に、事故が原因となった収入の減少などがあれば、その補てんも請求できます。

2016年05月18日23時57分
user_icon 正宗の里
(60代男性)

誠に有難うございました。

2016年05月30日10時21分

この質問への回答は締め切られました。

関連する悩み相談

関連するキーワード

注目タグ一覧
基礎知識