• このエントリーをはてなブックマークに追加

わかれば追突事故の慰謝料がどのくらいになるか教えてください。
追突事故に遭い、過失は相手が10です。半年間、週に4回整形外科に通っています。事故直後は1週間ほど入院もしました。そろそろ症状固定の時期です。
相手は、自賠責保険にしか入っておらず何も取れない状態のため、私の人身障害保険からの慰謝料支払いになると思います。全く相手都合の一方的な事故(飲酒運転、信号無視)であったため、今でも憤りを感じています。
あの日から事故当時の残像が消えず、夢もよく見ます。体の症状がよくなっても、もう車の運転はしたくないと考えております。本当につらい経験でした。

慰謝料の金額によって、裁判にするか決めたいと思いますので、平均で結構なので教えてください。

2016年02月24日投稿者:ユウ(40代女性)
  • タメになった! 230
  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

岸 正和弁護士
岸 正和弁護士

お世話になります。大阪は上本町の弁護士の岸正和です。

後遺障害をとれなければ、入通院慰謝料と休業損害等を請求できることになりそうです。前者につき説明をすると、入院7日、通院6か月ならば、大阪地裁の基準で約128万円が基本となります。ただし、他覚的所見がない軽度の神経症状であるとされれば、3分の1減額されて約85万円となります。もし、人身傷害保険のみで満足するということであれば、その基準は会社により異なるので、保険会社に聞かれればいいでしょうが、これらの額よりかなり少なくなるはずです。

とにかく、後遺障害をとらなければならない事案です。敢えて詳しくはここに書きませんが、後遺障害がとれれば本件の大きな問題が消滅します。14級の事案かと思われますが、それであっても大阪地裁の基準によれば後遺障害慰謝料110万円、逸失利益が年収の2割強請求できます。上記の入通院慰謝料についても、127万円とされる可能性が高まります。

2016年02月24日18時01分
岸 正和弁護士

非公開メッセージ

※この内容はプライベート機能により投稿されているため
非表示となります。

lock

2016年02月25日10時26分

関連する悩み相談

関連する基礎知識

関連するキーワード

注目タグ一覧
基礎知識