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先月15日自転車同士の事故を起こしてしまいました。当方が9割悪く、相手は70歳の自営業の女性です。
すぐに病院に行き、異常はありませんでした。受診料は当方が支払いました。
女性は翌々日から仕事で中国に行くという事で、今月になってから自転車の修理代4500円を請求してきました。
12日の日付の領収書を無理やり16日に直してありました。
しかし事故はこちらが悪いので、5000円を支払いました。
多めに渡し、領収書にサインもしましたので、もう来ないと思っていたのですが、数日前に中国滞在中に首が痛くなったため、マッサージを受けたと言って、何を書いてあるのかわからない中国語の領収書数枚を持ってやってきて日本円にして約18万の請求をしてきました。本当にマッサージの代金なのかもあやしいです。
その場では現金がすぐにないと説明して、警察に相談をしたのですが、実際に事故はあったことだし、5000円の時の領収書にこれ以上請求しないと書かなかったことがダメでしたね。という対応。
保険会社の人に相談して5万の示談で終わらせようと思ったのですが、知人から弁護士を立てて戦うべきだと言われました。
正直これ以上かかわりたくありません。こういった場合、示談と裁判どちらがいいですか?示談に応じてくれない事を思うと、最初から裁判をしてしまった方がいいのかと悩んでいます。

2015年08月24日投稿者:ジジ(40代性別非公開)
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専門家からの回答

畑中 優宏弁護士
畑中 優宏弁護士

5万円の示談でもいいと考えているのであれば、それを提案してみて、相手が応じなければ、放置しておく方法もあります。相手がどうしても請求額が欲しければ、相手が裁判を起こさなければなりません。弁護士費用は、保険の弁護士特約を使えば負担はないかもしれませんが、18万円の請求をするためにわざわざ裁判を起こしてくるかあやしいです。領収証が中国語だと、日本の裁判所であれば、翻訳しなければなりませんし。因果関係も立証できるのかどうかも怪しいです。
ただ、それでも裁判を起こしてくるかもしれず、それをあなたが面倒だと考え、18万円も保険を使って対処できる、というようなことであれば、それで示談してしまうのも一つの方法です。

2016年02月17日23時14分

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