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当方、交通事故の被害者です。
2011年12月に保険会社から示談金と同意書類をもらいましたが、当時は事故の事を思い出すことがとてもつらく、返答を先延ばしにしていました。
つい最近、示談には時効がある事を知り、それが3年だと聞きました。
もう3年以上が過ぎてしまっています。
当時保険会社からは説明がなく、示談書にも時効の事は記載がありません。
保険会社に連絡をしたところ、担当者が退職してしまっているため調べるのに数日かかるということです。
「時効だから示談金は払わない」と、言われたらそれに従うしかないのでしょうか。
もしくは、弁護士を通じて意義申し立てができますか?
当時の怪我は完治し、後遺症等もありませんが、今でも当時の事を夢に見ます。

2015年06月30日投稿者:弥生(50代女性)
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専門家からの回答

星 正秀弁護士
星 正秀弁護士

質問文だけだとはっきりしません。
もう少し詳しい事情があきらかになれば,時効になるか否か判断出来ます。
ちなみに,保険会社が時効を援用(時効制度を利用するという意思表示)しなければ,時効の問題は生じません。もう少しお待ちになれば良いと思います。
もし,保険会社に時効だと主張された場合は,その理由を良く聞いて,出来れば書面によって説明してもらって,その上で,再度質問してください。

2015年07月24日17時11分

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