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4年前、高校生の時に事故に遭いました。
アルバイトに自転車で向かう途中、横断歩道を渡っていたら(自転車マークがあり、乗ったまま渡れるところ)左折してきた車にはねられ、腰から落下しました。
救急車を呼んでくださった方がいて、すぐに搬送され、診察の結果仙骨打撲と言われました。
1週間入院して、半月ほどアルバイトも休みました。退院後1回通院して、痛みもなかったので、当時それで治療を終えました。
自転車の弁償、アルバイトを休んでいた間の補償、入院費で25万ほどもらいました。
手元には数万しか残りませんでしたが、当時は知識もなく、そんなものだろうとすべてを終えました。
しかし、今更ではありますが、腰に痛みが出てきて、雨の日や長時間座っていると仙骨あたりの痛みがあります。
事故以前、腰に異常はなく、また事故当時に痛んだ箇所と同じため事故の後遺症だと考えられます。
病院にはまだ行っておりませんが、腰の痛みが後遺症の場合、今からでも慰謝料の請求は可能ですか?時効になってしまう場合、他に治療費の工面方法があればお知恵を貸してください。

2015年05月07日投稿者:MJ(20代男性)
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専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

腰の痛みが、1)本当に事故によるものか、2)示談の当時、予測できなかったものか、がポイントになります。
1)は、思い込みでない旨、きちんとした証明(診断)が必要です。
2)は、示談書の「これ以上請求しない」旨の条項(清算条項と言います。)との関係が問題となります。
原則としては、新たな請求は、紛争の蒸し返しとして許されません。しかし、最高裁は、賠償額が小さく、示談交渉した時に予測できなかった損害については、請求することも認められる余地があるとしています(最高裁昭和43年3月15日判決)。
本件でどうなるかは、示談交渉時の具体的な状況や診断内容によります。
また、時効の点に関しては、「損害及び加害者を知った時」から3年とされています(民法724条)ので、1)2)がクリアできる状況であれば、問題にならないと考えられます。
以上が、一般的なケースについてのご回答になります。
もし、示談の当時、未成年で、ご本人がご両親の同意なく交渉されたような場合には、示談を取り消して(民法5条2項)、改めて請求することもできます。
なお、請求が認められる場合には、慰謝料(精神的損害)のほか、治療費(積極損害)、休業損害(消極損害)についても請求できます。

2015年05月09日00時21分
user_icon MJ
(20代男性)

ありがとうございました!
1は診断書がもらえたので、2については親と相談してみます。
大変参考になりました!

2015年06月04日15時40分

この質問への回答は締め切られました。

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