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去年の冬のことですが、通学時間に子供たちを見守るボランティアの「みどりのおばさん」が交通事故で亡くなりました。
雪の日で、滑った車が突っ込んで、おばさんが轢かれました。
その車の運転手は、自分の子供の同級生のお父さんです。
幸い、一人で運転していた時で、お友達は乗っていなかったようです。そのご家族とは家族ぐるみでお付き合いがあり、お父さんも行事によく参加するタイプの明るい方です。

今年の春のお花見、夏のバーベキュー、秋に地域で開催していたお芋ほりにも参加されていました。
いつも明るくあいさつをされて、おばさんの事故はなかったことのように過ごされています。

交通事故、しかも死亡事故を起こしても、運転手は逮捕されないのですか?
みどりのおばさんは私の母と同じ年でした。子供もとてもなついて、いい方でした。
私がもしおばさんの家族だったと思うと…この場合、まったく罰則がないのでしょうか?

2015年12月24日投稿者:悲しみの美幸(50代女性)
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専門家からの回答

本田 幸則弁護士
本田 幸則弁護士

>交通事故、しかも死亡事故を起こしても、運転手は逮捕されないのですか?

ご質問内容からは、詳しい事故の状況が分かりませんが、逮捕は、裁判で適正な罰を決める前提として、加害者が証拠を隠滅したり、逃亡したりするのを防ぐ制度なので、加害者側の過失が少なく、事実関係を認めて反省の意思を示している場合には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして逮捕されないこともあります。

>私がもしおばさんの家族だったと思うと…この場合、まったく罰則がないのでしょうか?

上記の通り、逮捕されなかったからといって罰がないとは限りません。
他方で、事故を起こしても、過失がなかった、あるいは非常に小さいといえる事故状況であれば、罰がないこともあります。

2015年12月24日11時26分
user_icon 悲しみの美幸
(50代女性)

ご回答ありがとうございます。

反省していて、逃亡の恐れがなければ逮捕されない場合もあるのですね。
たしかに逃亡はされていませんが…

ありがとうございました。

2016年01月25日17時17分

この質問への回答は締め切られました。

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