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断固としてやっていません。お力を貸してください!
ある日の15時頃、仕事で運転中に下校中の小学生と遭遇しました。10人以上いて、道路を占拠していたので軽くクラクションを鳴らしました。
すぐに退いたので、そのまま発進しました。
その時の事が原因で、『ひき逃げの容疑者』として、車と一緒に出頭するように言われました。
まったくだれにもぶつかっておらず、もちろん車に事故の痕跡もありません。
警察は、向こうが当たったと言っている以上ひき逃げになると言います。
まるで痴漢の冤罪気分です。
仕事も休まなくてはならず大変困っていて、弁護士をお願いしようかと調べたら、とても依頼できる値段ではありませんでした。
専門家の方からのアドバイスや、安価で相談できる機関を教えてください。
車を使う仕事のため、いずれ仕事もやめなければいけない事態になるのではないかと切実です。

2015年07月06日投稿者:花道(30代男性)
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  • 専門家回答 1件/返信 1

専門家からの回答

松本 治弁護士
松本 治弁護士

> 警察は、向こうが当たったと言っている以上ひき逃げになると言います。
誤解を恐れずに言えば、真っ赤なウソです。「ひき逃げ」の成立には、死傷事故を起こしたことの認識・認容(ただし、「~かも知れない」程度も含む。)が必要です。しかも、それを捜査機関側が立証しなければなりません。
したがって、捜査機関としては、「自白」をとることが目標になります。手っ取り早く立証できる証拠だからです。(自白は証拠の女王とも言われるほどです。)
密室ですから、誘導・恫喝等さまざまな手段が使われるようです。上記のようなことを言う警察でしたら、何をされるか分かりません。しかし、とにかく、「根負け」してはいけません。一旦「自白」してしまうと、その後はどんどん証拠が「作られて」いき、有罪に仕立て上げられてしまいます。
それから、供述調書は良く読ませてもらい、少しでも納得がいかなければ訂正を求めて下さい。最後に署名押印(又は指印=拇印)を求められますが、全くの任意ですから、拒否しても構いません。署名押印(又は指印)がなければ、裁判の証拠にはできません。逆に、署名押印(又は指印)をしてしまうと、内容を全て認めたことになります。裁判になって覆すことは、ほぼ不可能と言っていいでしょう。それだけ重要な証拠として扱われます。十分に注意して下さい。(手書きの書面を作らせられることもありますが、これも裁判の重要な証拠になります。)
あと、録音録画される場合は、それがそのまま証拠になりますから、不用意な発言はしないよう、注意して下さい。

> いずれ仕事もやめなければいけない事態になるのではないかと切実です。
でしたら、分割払いができる弁護士を探すなどすることをお勧めします。ここでは、どうしても一般的なアドバイスにとどまってしまいますので。

2015年07月09日00時19分
user_icon 花道
(30代男性)

ありがとうございます!
真実を述べ、間違った自白やサインをしないようにします。
現にぶつかっていないので、だれもケガ人はいないはずです。
詳しいアドバイスありがとうございました!

2015年07月09日10時44分

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