死亡事故で発生する損害賠償
財産的損害と精神的損害の合算が損害賠償額
自動車を運転していて死亡事故を起こしてしまった場合、刑事責任とは別に民事責任として損害賠償をしなくてはなりません。一般的には加入している損害保険会社の担当者が損害賠償の交渉を行ってくれますが、弁護士に依頼をして仲介をしてもらうケースもあります。損害賠償は財産的損害と精神的損害の2つに分けることができ、財産的損害についてはさらに積極損害と消極損害に分かれます。積極損害とは被害者が死亡するまでにかかった治療費や入院費のことであり、死亡した際の葬儀費なども含まれます。消極損害とは、被害者が事故に遭うことなく生きていた場合に稼げていたはずの収入を指しています。死亡事故の被害者が若ければ若いほど、働くことができる期間が長くなりますから見込み収入の金額が増えていきますし、医者など高収入の職業に就いていた場合も高額になります。精神的損害は慰謝料のことであり、一家の稼ぎ手を失った家族に対して支払われ、子どもが多ければ金額が加算されることもあります。
死亡事故発生時の3つの損害賠償基準
死亡事故を引き起こした加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償額の基準は3つあります。自賠責保険基準と任意保険基準そして裁判基準というものです。まず自賠責保険基準とは最もベーシックな算定方法であり、支払われる限度額が決められています。死亡事故の場合は3000万円と定められており、葬儀費や逸失利益と慰謝料が含まれます。次に自賠責保険基準よりも損害賠償額が上乗せになるケースが多いのは任意保険基準であり、それぞれの保険会社が定める金額となっています。保険加入者を多く獲得するために、自賠責保険基準よりも限度額が高額に設定されていることがありますので、加入している保険会社の基準をあらかじめ確認しておきます。そして3つの基準の中で、最も高額になるケースは裁判基準です。これまでの死亡事故における裁判の判例を基にして損害賠償額を算出します。死亡事故といっても加害者と被害者にはそれぞれ事情がありますので一律に金額を決めることができないからです。
損害賠償額を決定づける過失割合
交通事故が発生した場合、保険会社の担当者だけでなく警察官も駆けつけることになります。そして実況見分が行われ事故が発生した理由を明確にしていくのです。事故によっては加害者に全面的な非があるとは限らず、被害者の過失割合が考慮されることになります。もちろん事故の結果、加害者は生存していて被害者が死亡しているというのは重大なことですが、あくまで過失割合が算定された上で賠償金額が決定します。そして事故が発生した時には被害者がまだ生存していて、病院で治療が行われることがあります。その結果、寝たきりになったり意識を回復することなくそのまま死亡に至ったりする場合、その期間は莫大な医療費がかかり続けますし、被害者の家族の負担は壮絶なものとなりますので、治療費だけでなく慰謝料として損害賠償額が上乗せされることもあります。自賠責保険基準では死亡するまでの治療期間については、傷害の場合の基準が適用されることがあります。