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死亡事故でかかる慰謝料の相場

交通死亡事故の慰謝料は3種類ある
交通死亡事故による慰謝料は死亡者本人とその家族に対するものがあります。死亡した方に対しての慰謝料は、遺産として相続の対象になるので、主に家族に向けての慰謝料とも言えます。慰謝料には種類が3種類あります。まずは自賠責保険によるものです。自賠責保険による慰謝料は、すべて法律で決められており死亡事故は上限が3000万円となっています。たとえば生計を維持しているものが亡くなったなどといったことで、3000万円以上の慰謝料を払わないといけない場合、自賠責保険に上乗せされる形で任意保険による支払があります。この任意保険が2つ目です。3つ目が、弁護士により判例などで定められていたものです。金額が折り合わないような場合は調停や裁判によって支払われることになります。交通死亡事故が発生した場合、保険会社などによってその死亡事故の慰謝料が手続きされ、加害者側から被害者側に支払われることになります。

交通死亡事故の慰謝料とはどのようなものか
交通死亡事故の任意保険の慰謝料については、その相場は保険会社によって定められています。その慰謝料については60万円を相場とする葬儀代がまず挙げられます。次に、死亡者本人に対する慰謝料350万円のほか遺族に対する慰謝料があります。被害者の父母および配偶者、および認知した子も含む子、胎児が慰謝料の請求権の対象になります。そのため遺族への慰謝料の額は請求者の数によって異なります。さらに、逸失利益に基づいて慰謝料の金額も算定されます。逸失利益とはもし生きていたら獲得したであろう収入から生活費を引いたものです。死亡した方がどのような立場、年齢にある人かによってその金額は違いますし、その基準も違ってきます。交通死亡事故の被害者によっても、被害者に大きな過失がある場合もあります。被害者に大きな過失があるような場合は、3割、5割、7割とその金額が減額されることがあります。自賠責保険しか入っていなかった場合、それは実費で請求されます。

任意保険に入っておくことはなぜ大切なのか
交通事故による死亡事故は、被害者の立場や扶養している人数によってその慰謝料は変わってきます。しかしながら、自賠責保険にしか入っていない場合、上限が3000万円しかないのでそれを超えた部分は実費で支払わなければなりません。被害者が何人もいた場合は生活を破滅させるような金額になります。慰謝料の相場は決まっていますので、加害者に支払い義務があるかを考慮してはくれません。ですので、任意保険に入っておくことは大変大切なことです。任意保険に入る場合も、対人無制限、対物無制限のものを選んでおくと安心です。一方で、加害者が自賠責保険しか入っていないこともあり得ます。その時には、自分の任意保険に人身傷害保険といって、自分がけがをしたり死亡したりした際に保険を支払われる内容をつけておくことで、どのような場合に交通事故にあっても安心して自動車を運転することができます。万が一に備えて自分の任意保険の内容についても見直しておくことが必要です。

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