人身事故と物損事故の違い
人身事故とはどのようなものであるか
人身事故とは交通事故のなかでも人間の身体に損害を与えてしまうことをいいます。加害者が被害者に賠償する点としては人身事故も物損事故も違いがありません。人身事故というと、命にかかわる大きな怪我や骨折などを考えている人も多いのですが、実際はむち打ちや捻挫などでも人身事故の扱いになります。ですから、交通事故が起こって、少しでも身体に異常が感じられる場合は警察だけでなく病院にも速やかに行ったほうがよいです。交通事故の場合は、健康保険が使えませんので、検査をしてもらう際にも交通事故によるものだということを申告しなければなりません。例えば、むち打ちはすぐには症状があらわれません。そのため、時間をおいて病院に行く場合は、警察や保険会社に申告することが必要になります。病院や保険会社に提出しますので、事故証明の発行が必要です。人身事故の場合、軽い事故であっても、業務上過失傷害罪や自動車過失運転致死罪などという刑事罰が適用されることがあります。
物損事故とはどのようなものであるか
物損事故とは、交通事故のなかで自動車の破損や道路や建物の破損のみで済んでいる事故のことをいいます。ですので、人が介在しないこともあり、自損事故も物損事故になりえます。加害者から被害者へは、民事上の損害賠償をしなければなりませんし、壊したものについては速やかに弁償しなければなりません。大体は示談交渉になりますが、払わない場合は民事訴訟を起こされる場合があります。物損事故は自賠責保険の対象になりません。ですので、このような場合にも対処していけるように、任意保険にも入っておくことが推奨されます。物損事故には自賠責保険がききませんので、保険会社によっては軽微な事故でも人身事故にしようとする場合もあります。最近の自動車は技術が進み、かなり頑丈につくられていますので、事故にあっても怪我をしないというケースが少なくありません。そのような理由もあり、交通事故の割合としては、物損事故のほうが多くなる傾向にあります。
人身事故と物損事故の違いについて知る
交通事故には、車や建物への損害となる物損事故と、人の怪我がともなう人身事故に分けられます。物損事故の場合は、車などの損害に対してのみ民事上での損害賠償が発生します。人身事故の場合は、怪我の程度の如何にかかわらず刑事事件として立件され、業務上過失傷害罪や業務上過失致死罪になることもあります。軽微な場合は、自宅にて行う略式起訴というかたちがとられ、加害者には罰金刑が課せられます。加害者ないし被害者の怪我は自動車保険から治療費が出ることになり、他に仕事を休んだときの休業補償も支払わないとなりません。このためには保険会社への細かな手続きが必要です。通勤途中や仕事中の事故なら、労災の第三者行為災害になります。別途、労働基準監督署への申告と手続きが必要です。人身事故の場合はもちろんのこと、物損事故でも飲酒による酒気帯び運転の場合は、厳罰が適用されます。