交通事故トラブルの悩み相談&専門家検索サイト
交通事故に遭ってしまいました。相手はスピード違反で飲酒運転です。
信号待ちで停車していたところ、勢いよく曲がってきた相手の車(A)が自分の車にぶつかりました。
危ないと感じ、相手をよけようと発進したら、別の車(B)を巻き込んでしまいました。
自分の車も一旦停止のラインを出ていたので過失はあります。
しかし、現場ではAの過失割合がどう考えても高かったのですが、警察が来る前にAは同乗者を残していなくなり、7時間後に出頭しました。
アルコールが抜けるのを待ったようで、結局飲酒では扱われませんでした。
私は腰を痛めてしまい、Aは特に不調はなく、Bは首に痛みがあるようです。
Aは任意保険に入っておらず支払能力もないようです。私も自分の怪我には保険をかけていません。
ちなみにAの同乗者は未成年で、免許も持っていません。
Bは補償の厚い任意保険に入っています。
長くなりましたが質問は
1、私の治療費は自分で払うしかありませんか?
2、Bから見れば私も加害者の1人だと思いますがBに治療が必要な場合、私の任意保険を使うことになりますか?(相手の怪我の補償はあります)
お世話になります。大阪市天王寺区の弁護士の岸です。
1 Aの車両には自賠責保険が掛けられているかと思いますので、相談者様の治療費(その他の損害を含む。)を請求できるかと思います。仮に自賠責がなくとも、政府による補償という手段があります。
更に、ご自分の自動車保険を使用するという手段もあります。ご自分やご親族の自動車保険の証券をそばに置いて、弁護士にお電話されるといいでしょう。
2 「相手をよけようと発進した」という行動について、過失があるか否かの問題です。具体的事情を聞かない限りお答えできませんが、過失があれば損害賠償責任が発生しますので、人身事故ということからすると、一般的には任意保険を使用することになるのかな、というところです。