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交通事故に遭ってしまいました。相手はスピード違反で飲酒運転です。

信号待ちで停車していたところ、勢いよく曲がってきた相手の車(A)が自分の車にぶつかりました。
危ないと感じ、相手をよけようと発進したら、別の車(B)を巻き込んでしまいました。

自分の車も一旦停止のラインを出ていたので過失はあります。
しかし、現場ではAの過失割合がどう考えても高かったのですが、警察が来る前にAは同乗者を残していなくなり、7時間後に出頭しました。
アルコールが抜けるのを待ったようで、結局飲酒では扱われませんでした。

私は腰を痛めてしまい、Aは特に不調はなく、Bは首に痛みがあるようです。

Aは任意保険に入っておらず支払能力もないようです。私も自分の怪我には保険をかけていません。
ちなみにAの同乗者は未成年で、免許も持っていません。
Bは補償の厚い任意保険に入っています。

長くなりましたが質問は
1、私の治療費は自分で払うしかありませんか?
2、Bから見れば私も加害者の1人だと思いますがBに治療が必要な場合、私の任意保険を使うことになりますか?(相手の怪我の補償はあります)

2015年11月13日投稿者:MU(50代男性)
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専門家からの回答

岸 正和弁護士
岸 正和弁護士

お世話になります。大阪市天王寺区の弁護士の岸です。

1 Aの車両には自賠責保険が掛けられているかと思いますので、相談者様の治療費(その他の損害を含む。)を請求できるかと思います。仮に自賠責がなくとも、政府による補償という手段があります。
更に、ご自分の自動車保険を使用するという手段もあります。ご自分やご親族の自動車保険の証券をそばに置いて、弁護士にお電話されるといいでしょう。

2 「相手をよけようと発進した」という行動について、過失があるか否かの問題です。具体的事情を聞かない限りお答えできませんが、過失があれば損害賠償責任が発生しますので、人身事故ということからすると、一般的には任意保険を使用することになるのかな、というところです。

2015年12月07日09時48分
岸 正和弁護士

お世話になります。大阪市天王寺区の弁護士の岸です。上記回答の補充です。

「私も自分の怪我には保険をかけていません。」とのことですが、本当にそうなのか、これも弁護士に相談しなければわかりません。ご自分やご親族の自動車保険の証券を弁護士に見てもらうか、電話であればじっくりと検討することが必要です。

2015年12月07日09時53分

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