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交通事故の示談金はどう決まるか

交通事故の加害者としての責任について
自動車に乗っていれば交通事故を起こさないという保証は残念ながらありません。もちろん、交通事故を起こしたいと考えている人はいないはずです。日本では多くの交通事故が発生しています。交通規制を、取り締まる警察も交通事故を撲滅するための活動を行っていますが、なかなか減らないのが現状です。自動車を運転している人は少なからず、事故を起こしてしまう可能性があるのだということを認識し、安全運転を心がけることが必要です。しかしながら、日頃の心がけだけでは事故を防げない側面もあります。もしも交通事故に遭遇してしまった場合には、あせらずに対応することが重要です。冷静な対応を心がける事は、加害者と被害者に共通する心構えとなります。加害者となってしまった場合には、被害者に対して心からの謝罪を行うことが求められます。また、金銭賠償と言う形で加害者責任を果たさなければいけない、という事態も発生します。

交通事故の被害者としての対応について
事故に遭ってしまった被害者は、その被害の程度により対応を変える必要があります。軽い擦り傷程度で済んだのであれば、加害者からの謝罪だけでも納得することができるでしょう。しかし、交通事故により長期の入院生活を強いられたり、身体に障害が残ってしまった場合など、加害者の謝罪だけでは、どうすることもできません。このような場合には、加害者と話し合い、金銭賠償を止めることとなります。加害者からの誠意ある対応があれば、加害者を許す気持ちになるかもしれません。しかし、事故による通院加療の費用まで自己負担させることには納得がいかないでしょう。そのような場合には、加害者とよく話し合い、示談金を請求するようにしてください。示談金は金銭ですから、それを通院加療の費用に充てることができます。また、精神的苦痛の代償としても機能します。つまり、加害者としては示談金を支払うことこそが被害者に対する謝罪の表現でもあるのです。

示談金の額はどのように決まるのか
加害者から被害者へ金銭が支払われることが決まった場合、その金額が争点となります。それでは、どのようにして具体的な金額は決まるのでしょうか。まず、加害者側と被害者側の話し合いによって金額が調整されます。加害者は示談金をなるべく支払いたくはありません。しかし、被害者は示談金をもらうことくらいでしか気持ちを晴らす方法はありません。この利害の対立を調整するためには示談交渉が必要です。示談交渉の場では、主に両者の弁護士が立ち会う事となります。弁護士の話し合いによって示談金の額が決まっていきます。具体的には、加害者と被害者の責任の割合を定め、その割合に応じて金額が決定されていきます。加害者にすべての責任があるのであれば、示談金は全額支払われることになります。仮に被害者にも一定の責任がある場合には、その責任の分だけ示談金が減額されます。お互いの責任の重さを具体的に算出し、それが示談金の額に大きな影響を与えるのです。

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