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交通事故による損害賠償請求の手続き

交通事故による損害賠償はどのようなものがあるか
交通事故による損害賠償には、さまざまな種類がありますので、手続きをする時にはしっかりと認識しておく必要があります。まずは、積極損害という交通事故によって実際に支出する、または支出予定の金額です。たとえば、救護費や病院への入院費用、治療費はもちろんのこと、病気で入院するために子どもを保育施設に預けた料金や、義足などをつけるために支出するお金や入院にかかる雑費や付き添い看護料金のことです。将来にわたって受けなければならない治療費が発生した場合も、医師の診断書付きで認められます。さらに診断書作成などに要した文書の作成料金や、やむを得ずバリアフリーに改装した料金なども含まれます。次に、消極損害です。これは、本来働くことができれば得られるはずだった給料や怪我によって収入が減少した場合の休業損害などです。後遺障害が残った場合はこちらの金額のほうが大きくなることがあります。最後に、慰謝料です。入院や通院を強いられたり、障がいが残ったり死亡したりした場合の、精神的損害に対して支払われます。

実際の損害賠償手続きはどのように行うか
交通事故による損害賠償請求は、自賠責保険の会社へ請求手続きを行います。方法としては、被害者が直接加害者の加入している保険会社に行う方法と、加害者が被害者に直接損害金を支払った後に加害者の保険会社に保険金を請求するという二つの方法があります。どちらの場合も保険会社を介在して行うことが多いです。まずは、被害者側が交通事故証明書や医師の診断書など必要な書類を加害者側の保険会社に提出します。保険会社は、それらの書類に間違いがないかをチェックした後損害保険料算出機構である自賠責損害調査事務所へ提出します。自賠責損害調査事務所では、提出された書類に基づいて、事故発生状況や発生する損害の金額などを公正かつ中立な立場で調査します。車を運転する人の多くが任意保険に加入していますが、加害者の任意保険の会社が、自賠責保険についても一括して請求するケースが多くあります。そのような調査結果に基づき金額が算定され被害者に支払われます。

手続きを行う上で、気を付けたほうが良いこと
交通事故の損害賠償の手続きには、気を付けないといけないことがいくつかあります。まずは、物損事故であると壊したものにしか損害賠償ができません。物損事故で身体に異常を少しでも感じたら、医療機関に行って必要であれば人身事故の手続きをすることが望ましいです。さらに、仕事中の事故や通勤途中の事故は、労働災害に該当する場合がありますので、休業補償に関しては労災申請をすることもできます。第三者行為災害に該当します。自賠責保険が労災保険より優先するという通達はありますが、法律ではありませんので、加害者が保険に入っていなかったり過失を認めなかったりする場合は労災保険の休業補償を申請するという方法があります。加害者が自賠責保険に入っていない場合や、ひき逃げをされた場合、被害者は政府保障事業により請求できます。損害賠償の賠償金の範囲は、治療費だけでなく多岐にわたりますので、交通事故により支払われたものに対して、はしっかりと領収書を保管することも必要です。

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