自賠責・任意保険と弁護士会の支払い基準
後遺障害に対する賠償金について
交通人身事故を起こしてしまった場合、被害者が治療を行ったにも関わらず完治できずに何らかの障害が残ってしまうケースがあります。後遺症が残ってしまった場合、加害者は被害者に対して賠償金を支払わなくてはいけません。被害者に後遺症が認められる場合は、医師によって後遺障害診断書が発行されます。この後遺障害に対しては等級が定められており、第1級から第14級に分けられます。この等級によって保険金の支払額や賠償金が算出されるのが一般的です。後遺障害と診断されるのは、身体に残った運動障害や機能障害の他に、精神的に受けた苦痛に対するものも含まれます。さらに、被害者が将来的に労働により得たと考えられる利益の損害も含まれることになります。賠償金の支払い基準は「自賠責保険」「任意保険」「裁判所(弁護士会)」の3種類に分かれています。これらの基準をもとに交通事故の具体的な状況を判断して賠償金の額が算出されることになっています。
自賠責・任意保険基準の後遺障害に対する賠償金
賠償金の基準が最も低く設定されているのが自賠責保険です。自賠責保険は人身事故の場合、被害者に対して最低限の補償をする為に全てのドライバーに対して加入の義務がある保険です。そのため支払われる金額は必要最小限となり限度額が決められています。介護を要する障害に対しては11,630,000円から16,000,000円でそれ以外の後遺障害に対しては320,000円から11,000,000円となっています。任意保険は自賠責保険に比べると高額ですが、各保険会社が独自に設定した支払い基準をもとに算出されますので裁判所(弁護士会)基準と比較するとかなり低い金額です。特に、被害者が重い後遺障害を負っているケースの方が算定の違いが大きくなる傾向にあります。任意保険会社が独自で設定している支払い基準は、その保険会社によって異なりますが多くの場合自賠責保険が設定している金額に多少上乗せされた程度のものとなっています。
裁判所(弁護士会)の後遺障害に対する賠償金
弁護士を通して交通事故の被害者に対して損害賠償を支払う場合や、保険会社と示談交渉を行う場合は裁判所(弁護士会)基準を用いるのが一般的です。過去の裁判の判例を参考に賠償額の目安が決められています。自賠責保険や任意保険に比べて高額で、後遺障害が重い方がより差が出てきます。裁判所(弁護士会)基準の場合も後遺障害の等級は14に分けられています。被害者の境遇や立場のほか、加害者の対応や事故の内容によって増減しますが最も軽い第14級の場合は自賠責保険が320,000円だったのに対し1,100,000円になります。逆に重い第1級では自賠責保険が11,000,000円だったのに対して裁判所(弁護士会)は28,000,000円となり差が大きくなっています。これらの慰謝料には後遺障害に対しての慰謝料の他に、家族などの近親者への慰謝料も含まれています。事故の状況によって被害者が死亡したケースと同程度の精神的苦痛を受けている場合などは近親者が独自に算定した慰謝料が請求されるケースもあります。