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堀井法律事務所は1977年に弁護士堀井茂によって設立され、現在、弁護士経験約10年の中堅弁護士である堀井実、弁護士経験30年を超えるベテラン弁護士である堀井茂の2名で業務を行っている地域に根ざした法律事務所です。地元の高松市を中心に香川県全域やときには徳島県、愛媛県からも交通事故の相談が寄せられ、加害者側保険会社からの依頼は受けない、被害者側専門の弁護士として、これまでに400件以上の交通事故事件を解決に導いています。特にここ1、2年は、弁護士費用特約の認知度が高まったせいもあってか、交通事故事件の依頼が急速に増加しており、年間30件以上の依頼をいただいています。
また、当事務所の所属弁護士は、両名とも、長年「公益財団法人交通事故紛争処理センター」の嘱託弁護士または審査委員を務め、中立的な立場から、多数の交通事故事件に関与してきた経験があります(堀井実は現在も嘱託弁護士として同センターにおけるあっせん手続を毎週担当しています)。さまざまな交通事故紛争を経験しているため、人損、物損を問わない幅広い相談に応えることができます。
なお初回相談料と着手金は無料(最初に着手金として10万円(税別)をお支払いいただく代わりに報酬金を10%(税別)のみとするご依頼も可能です)。平日夜間や土日祝日の対応も可能(事前予約が必要)ですので、お気軽にご相談ください。
丁寧なヒアリングとわかりやすい説明を徹底
私たちは法律の専門家として、オーダーメイドで仕事をする職人だと自任しています。交通事故においても、ひとつとして同じ相談はありません。効率を重視して画一的に事案を処理するのではなく、一つひとつの相談にあわせた個別的な解決を進めています。
くわえて、丁寧なヒアリングやわかりやすい説明も弁護士の職人技のひとつ。世間話をまじえて話しやすい雰囲気をつくったり、法的な専門用語をわかりやすい言葉で伝えたりしています。
適正な後遺障害の認定を受けるためには
自覚症状を継続的に伝えてカルテや診断書に記録してもらう
堀井法律事務所は依頼者が通院中の段階からアドバイスを行っています。たとえば、接骨院や整骨院ばかりに通院し、、病院への通院がごくわずかで、かつ不定期だと、後遺障害が認められないことがあります。後遺障害診断書を書く医師からも、定期的な通院がないと後遺障害や症状に関し適切な診断ができないという話を聞くことがありますので、接骨院や整骨院における治療を受ける場合でも、定期的に病院に通院するようにして下さい。
また、後遺障害の認定では症状の経過が重視されます。痛みやしびれが続いていれば、その点を一貫して医師に伝え、カルテや診断書に記録してもらいましょう。くわえて、関節可動域の正確な検査や、後遺障害診断書の詳細な記述を依頼してください。
異議申し立てを通じて等級認定が変わるケースも
後遺障害の等級認定の結果に納得できなければ、異議を申し立てることが可能です。当事務所は認定結果の理由が記された書類を分析し、専門書や医学論文などの文献を調査します。
さらに主治医や他の医師から意見を聞き、適正な等級を主張。このような対応の結果、異議申し立てが認められたケースが多数あります(非該当→14級、11級→8級、10級→9級など)。
専門医による鑑定などで裁判所が5級相当の後遺障害と認定
その他にも、事故後に片足が麻痺したにも関わらず、事故との因果関係が認められないとして、自賠責保険では後遺障害が認定されなかった事案がありました。任意保険会社も、示談交渉の段階において、片足の麻痺は交通事故を原因とする後遺障害とは認めませんでした。
そこで、依頼者との相談のうえで、訴訟を提起しました。訴訟では、相手方保険会社の複数の顧問医による因果関係は認められない、という意見書が多数出されましたが、最新の検査方法を用いた専門医による鑑定を依頼したところ、事故との因果関係が認められるとの鑑定結果が出て、裁判所により5級相当の後遺障害を前提とした和解案が提示され、約9000万円の支払いを受ける内容で和解を成立させた実績があります。
当事務所は、昭和52年4月に弁護士堀井茂により設立されました。平成17年10月には弁護士堀井実が加わり、平成21年12月には、従前の事務所が手狭となったため、現在の場所に事務所専用の新しい建物を建築して移転し、現在に至っています。
設立から約35年が経過しましたが、これまで法人、個人を問わず、多数の依頼者から依頼を受け、多数の紛争を解決に導いて参りました。
世の中に生起する紛争は多種、多様なものがあり、1つとして同じものはありません。弁護士は、それぞれ異なる顔を持つ紛争毎に、オーダーメイドで職人のように仕事を行うべきであると考えています。
当事務所所属の弁護士は、法律の専門家たる職人として、経験と知識に基づき、1つ1つの紛争に関し、依頼者のために、誠心誠意、職務を遂行することを心がけています。
法律相談について
弁護士に事件を依頼する場合、まずは、法律相談を受けていただくことになります。この法律相談である程度の見通しと弁護士費用の説明を行い、ご相談者が事件処理を弁護士に委任することを決定し、弁護士費用に関しても合意すれば、委任契約書を締結し、弁護士が代理人ないしは弁護人として、弁護活動を行うことになります。
なお、法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。
弁護士に依頼せずとも依頼者に対し簡単なアドバイスを行うことで事件が解決に至る場合もありますし、費用対効果や弁護士との相性もありますので、弁護士に依頼するかどうかは、法律相談を受けてから決定することをお勧め致します。
なお、当事務所におきましては相談内容によって下表の法律相談料を定めています。
当事務所では、交通事故・遺産相続・離婚・借金・企業法務、その他法律問題を取り扱っています。