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交通事故は、事故の内容や損害の程度によって争点が複雑になっていくことは珍しくありません。交通事故の被害者となってしまうと、誰しもある程度の損害を被ってしまうことがよくあります。その適正な回復を図るためには、専門的な知見に基づき、加害者や保険会社との賠償・示談交渉を進めていくことが重要となっております。お早めにご相談ください。
・専業主婦も休業損害は請求できる?!専業主婦の方にも当然休業損害は認められています。
最近手掛けた主婦の休業損害の事例ではこんなケースがあります。
→保険会社からの提示額230万円が、最終的に350万円まで増額になった。
当初は自賠責保険の基準で、主婦の休損である1日5,700円を基本に、休業日数として46日分しか認められていなかったのです。それを裁判基準である賃金センサスを使って掛け直し、加えて休業日数として120日間が認められたことにより、前記のような増額が為されたのです。もともと、後遺障害の症状固定時までは日数に入るものを、保険会社の判断で短縮して提示してきていたことが要因でもあり、弁護士が入ることで適正な金額を請求することができたのです。
===================================================北九州市の西小倉駅から徒歩約15分の場所にある「ひびき法律事務所」の弁護士・河合洋行です。私は北九州市小倉北区の出身で、将来は地元に戻って弁護士活動をしたいという思いがありました。東京の大学を卒業したあと小倉に戻り、地域に密着した、親しみやすい、話しやすい弁護士として地元に根差した活動に力を入れています。お気軽にお問い合わせください。
相談料は30分5000円(税抜)です。相談から受任に至る場合には相談料は無料となります。
<目安>
10万円から
※事件の経済的な利益の額に応じて決まります。目安は次の通りです。
300万円以下の場合 8%
300万円~3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円~3億円以下の場合 3%+69万円
※弁護士保険特約(弁護士費用特約)に加入されている場合、同特約を使用することが可能です。
※事件によっては、受任の段階では着手金を無料とし、相手から賠償金を回収した段階において、相手から回収した賠償金の中から、着手金相当分をお支払いただくという清算方法をとることも可能です。
<目安>
10万円から
事件の経済的な利益の額に応じて決まります。目安は次の通りです。
300万円以下の場合 16%
300万円~3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円~3億円の場合 6%+138万円
※弁護士保険特約(弁護士費用特約)に加入されている場合、同特約を使用することが可能です。